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小田原かまぼこ事件「地域団体商標という特殊な商標」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


本日から当ブログのカバー画像が変わります。
浄智寺のあじさいです。浄智寺は、鎌倉の中でも深い静けさを感じさせるお寺です。
静かな佇まいのなかで心を和ませたい方にお勧めです。ぜひお立ち寄りください。


さて、本日のテーマは小田原かまぼこです。
「小田原かまぼこ」の商標権を侵害したとして南足柄市の業者を提訴した事件で、裁判が開始されたことが報道されました。


「小田原かまぼこ」は、通常の商標とは異なり「地域団体商標」という特殊な商標です。


地名「小田原」と普通名称「かまぼこ」の組み合わせからなる商標であり、本来は、取引に必要な名称として誰でも使えるように開放される名称です。


しかし、地域ブランドを保護するため、地域を代表する団体に限って特別に商標登録が認められています。
特別に認められている以上、団体への加入要件や権利の強さを含め様々な制約が課されるのが通常の商標登録とは異なる点です。


地域団体商標について今回のような商標権侵害訴訟が行われるのは珍しいケースです。
5年程前に地域団体商標「博多織」の商標権を侵害したとして訴訟が行われましたが、様々な制約を検討した結果、商標権者側の訴えは認められませんでした。


次回は、地域団体商標で侵害を問うのは難しい事情についてお話します。



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