おはようございます。
弁理士の渡部です。
当事務所の特許が成立しました。
当事務所にとって第5号目の特許になります。
名 称:商標支援システム
特許番号:特許第5875057号
今回の特許の内容は、少し実務的です。
商標の出願では、1つの区分でたくさんの商品を指定すると、本当にその全部の商品について商標を使うのか疑わしいので、商標を実際に使っていること又は使う意思があることを証明せよ、という指摘を特許庁から受けます。
商品をいくつ指定すれば上記指摘を受けるのかについては、特許庁で基準が示されています。
商品ごとに類似群コードというコードが割り当てられているのですが、1つの区分において類似群コードの数が7個を超えると、上記指摘を受けることになります。
このため、商標の実務では、類似群コードが7個を超える場合は証明の手続と追加の費用が発生するので、出願で指定する商品をお客様と決める際に、類似群コードが7個を超えるかどうかについて気を付けなければなりません。
ところが、これが実に手間がかかるのです。
商品から類似群コードに変換しその数を数えるという作業を、商品の内容を変更するたびに行わなければならないからです。
そこで、当事務所の特許は、類似群コードの数が7個に収まるように商品を選択することができるという内容です。
何だ当たり前じゃないか、と思われるかもしれませんが、当たり前に思ってもその技術が知られていなければ、特許の可能性を検討することができます。
皆様の事業にも当たり前と思っても意外に知られていない技術があるかもしれません。
思い込みの枠を外し、ぜひ広い観点で見つけてみてください。
▼特許第5875057号の概要▼
本件特許について特許料の軽減措置を受けました。
軽減措置を受けると、3年間の特許維持費はなんと僅か3900円。
中小企業にとっては大変有り難い制度です。
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