2013.01.24 ブログ 情熱弁理士 おはようございます。弁理士の渡部です。「情熱弁理士」という商標について商標登録を受けました。言うまでもないことですが、「情熱弁理士」という商標を使用して弁理士業務を行うことが許されるのは日本では私だけとなります。今は大したことはありませんが、3年、5年と年月をかけて私一人だけが使用することにより、「情熱弁理士」といえば、弁理士「渡部 仁」を意味することにつながるのです。この意味づけが、ブランドを育てるのに重要な第一歩なのです。 PREV 一覧に戻る NEXT