おはようございます。
弁理士の渡部です。
意匠登録の対象である「意匠」は、なぜ財産といえるのでしょうか。
意匠は、製品のデザインです。
優れたデザインを応用した製品は、かっこいいとか、スタイリッシュであるといったメリットがあります。
例えば、アップル社のiPhoneと、無名のスマホをお店に並べた場合、どちらが売れるでしょうか。
当然、アップル社のiPhoneです。
このようにデザインが利益を生むことから、意匠は財産と考えられています。
意匠は、他社に真似されないように意匠権により保護することができます。