おはようございます。
弁理士の渡部です。
韓国系商社が、ホンダの子会社が有する登録意匠の類似品を販売したとして、意匠法違反で摘発されました。
この事件で特筆すべきは、韓国系商社が類似品を販売した点数が僅か”3つ”ということです。
昨今、内外での知財訴訟に代表されるように、知財に関する意識が急激に高まったことを受け、当局も、僅かな微罪でも摘発するようになっています。
知的財産権のなかでも、特に、意匠、商標、著作権は、侵害しているかどうかは目で見れば比較的すぐに分かるので、摘発しやすいという特徴もあり、意匠法等違反での摘発が多いものと考えられます。
意匠は登録を受けると、特許庁から意匠登録公報が発行されます。
意匠登録公報が発行されると、事業者はそれを読むべき義務があるとされ、登録意匠の存在を知らずに侵害してしまっても、その行為につき「過失」があったものと推定されます。
知財の世界は、知らなかったではすまないので、事業者は細心の注意が必要です。
企業のリスク管理の観点からいえば、他人の権利を侵害しないように、自社の製品については権利を確保しておくことが、今後さらに強く求められるでしょう。
http://mytown.asahi.com/saitama/news.php?k_id=11000001211060001