おはようございます。
弁理士の渡部です。
意匠登録とは、製品のデザインを保護するために欠かせないもので、デザインの特許のようなものです。
製品のデザインは、意匠登録により保護することができます。
意匠権を取得することで、他社が同じデザイン又は似たようなデザインで製品を生産・販売することを阻止することができます。
登録されると20年間の保護を受けることができ、他社からデザインを真似される心配はありません。
意匠は製品のデザインですから、特許のように高い技術を求められることなく登録できるというメリットがあります。
また、外観から判断できるため、侵害されているかどうかの判別がつきやすいのもメリットのひとつだといえるでしょう。
特許の取得が難しいケースでも、デザインに特徴のある発明であれば、意匠出願に変更し、意匠登録できる可能性があります。
何も複雑なデザインが必要とされるわけではありません。
単純なデザインであっても、これまでにないデザインであったり、単なる組み合わせでなければ登録される可能性は十分にあります。
意匠出願の際には、原則として対象製品の6面図を提出することになりますが、写真やコンピューターグラフィックスを提出することも可能です。
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