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意外!?”箱根駅伝”という言葉も商標登録

おはようございます。
弁理士の渡部です。


商標登録とは、企業等が自社の製品を他社に真似されないよう登録して保護するためのものというイメージがあります。
ですが、意外な商標が商標登録されていることもあります。


「箱根駅伝」は毎年1月に行われる非常に有名な大学駅伝の競技会ですが、「箱根駅伝」が読売新聞東京本社に商標登録されていることはご存じでしょうか。
サービスのように形のないものに対して商標登録できるということも意外ですが、それにより様々な制約が発生するので、知っておかなければ予期せぬトラブルに巻き込まれる原因にもなります。


「箱根駅伝」についてはその名称の利用方法が「大学の施設内での出場あるいは成績発表」「大学の刊行物による出場あるいは成績発表」・・等と明確に定められています。
そうはいってもシーズンになればテレビやラジオ等で普通に放送されているし、利用制限なんてあるの?と感じるかもしれませんが、各種メディアは関東学生陸上競技連盟とスポンサー契約を結んでいます。


このように、私たちの身近なところに商標は溢れていて、時に目に見えない形で影響力を発揮しているのですね。



引用:http://www.hakone-ekiden.jp/





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