おはようございます。
弁理士の渡部です。
特許のクレームには、「技術」そのものではなく、発明の「技術的思想」を記載します。
「技術」が、一定の目的を達成するための具体的手段であるのに対し、「技術的思想」は、技術的課題を解決するための技術的手段としての思想である点で、両者は別物です。
目に見える製品は、「技術」ですが、発明の本質は、その製品の内に存在する無形の観念(「技術的思想」)です。
目に見える物から「技術的思想」を抽出し、文章として表現するのが弁理士の仕事です。
洞察力、想像力、集中力が要求され、労力と時間がかかる仕事です。
例えば、初めて六角鉛筆が発明された場合、特許のクレームに「六角鉛筆」とは記載しません。
「六角鉛筆」は、目に見える「技術」そのものであって、六角鉛筆の内に存在する「技術的思想」ではないからです。
「技術的思想」は、技術的課題を解決するための思想なので、従来技術との関係によって決まります。
例えば、従来技術として丸鉛筆があり、机に置くと転がりやすいという技術的課題があるとします。
これを解決するために六角鉛筆を発明した場合、その技術的思想は、例えば、「横断面の外郭が多角形である鉛筆」とか「横断面の外郭が、横断面の重心からの距離が異なる2つの点を含む鉛筆」になります。
なぜ、「技術」ではなく「技術的思想」をクレームに記載するのか。
それは、「六角鉛筆」という技術そのものを記載してしまうと、例えば七角鉛筆を後から作った他人に対して特許を主張できないからです。
「横断面の外郭が多角形である鉛筆」と記載すれば、転がりにくいという効果があり、六角鉛筆だけでなく、三角鉛筆、四角鉛筆、五角鉛筆、七角鉛筆その他の多角鉛筆も特許の範囲に含まれます。
「横断面の外郭が、横断面の重心からの距離が異なる2つの点を含む鉛筆」と記載すれば、同様に転がりにくいという効果があり、さらに、丸鉛筆の外郭に突起を設けたような鉛筆まで特許の範囲に含まれます。
いかに様々な製品を抑えられる特許とするか。
その出来・不出来は、技術的思想をどのように抽出できるかにかかっています。