おはようございます。
鎌倉・湘南地域の弁理士、渡部です。
先日このような報道がありました。
「ポケモンGO」対応機器を改造し販売 商標法違反容疑で37歳会社員を逮捕
■改造ポケモンGoを販売し商標権侵害で逮捕!なぜ?
この事件は、スマートフォンゲーム「ポケモンGO」を搭載した対応機器「ポケモンGOプラス」を、インターネットオークションで販売したとして、商標権侵害の容疑で37歳の男性が逮捕された事件です。
ポケモンGOプラスはスマホと連動させると、ポケモンの接近を知らせてくれる腕時計型機器です。
しかし、今回の報道を一見しただけでは、どうして改造ポケモンGOが商標権を侵害するのか、とても分かりにくいことでしょう。
もともとポケモンGOプラスに付いていた任天堂の商標をそのままの状態で販売したのに、なぜ勝手に使用することになるのか?という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
この点、商標法は、
(1)他社の商標を商品に付す行為
(2)他社の商標が付されている商品を販売する行為
の2つの行為が、他社の商標を使用する行為であると定めています。
今回の事件は、(2)に該当します。すなわち、任天堂の商標が付されているポケモンGOプラスを販売した行為が、任天堂の商標権を侵害するとされたものです。
とはいえ、他社の商標が付されている商品を販売する行為は「至る所」で行われています。
例えば、ヤ◯ダ電機さんが新品のポケモンGOプラスを販売することは「他社商標のついた商品を販売すること」になりますし、ブッ◯オフさんが中古のポケモンGOプラスを販売することも「他社商標のついた商品を販売すること」になります。
そこで、「他社の商標が付された商品を販売する行為が、どこからが侵害でどこまでが侵害でないのか」について、混乱しないよう丁寧に説明してみたいと思います。
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