こんにちは。
鎌倉・湘南の弁理士、渡部です。
昨日の改造ポケモンGOを販売し商標権侵害で逮捕!なぜ?(2)の続きです。
(関連ニュース 「ポケモンGO」対応機器を改造し販売 商標法違反容疑で37歳会社員を逮捕)
今日は、「ポケモンGOプラス」の商標を付した新品の商品を販売しても逮捕されない理由についてです。
■商品や商標がそのままだから新品販売は商標権侵害にはならない
商標法は、
(1)他社の商標を商品に付す行為
(2)他社の商標が付されている商品を販売する行為
の2つの行為が、他社の商標を使用する行為であると定めています。
商標登録を受けている他社の商標は、勝手に使用することができないのが原則です。
ところが、この原則でいけば、ポケモンGOプラスを仕入れて販売する小売業者(例えばヤ◯ダ電機さん)は、任天堂の商標権を侵害していることになってしまいます。
商標を使用しているのが、メーカーではなく小売業者だからです。
しかし、そうはなっていないのが現実です。
これを理解するには、先ほどの「品質保証機能」に着目する必要があります。
ポケモンGOプラスを仕入れて販売する小売業者は、ポケモンGOプラスを未開封のまま仕入れた状態で販売します。
ですので、小売業者が販売するポケモンGOプラスを買った消費者は、任天堂が保証している品質(性能や機能)が確保されていると認識するし、実際に買った商品もその品質になっているので、何ら問題はありません。
このような場合は、商標の「品質保証機能」が損なわれないといいます。
「品質保証機能」が損なわれていないのだから、小売業者の販売は実質的に、任天堂が商標を使用しているのと同じであると考え、商標権侵害にはなりません。
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