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改造ポケモンGOを販売し商標権侵害で逮捕!なぜ?(4)

こんにちは。
鎌倉・湘南の弁理士、渡部です。


改造ポケモンGOを販売し商標権侵害で逮捕!なぜ?(3)の続きです。
(関連ニュース 「ポケモンGO」対応機器を改造し販売 商標法違反容疑で37歳会社員を逮捕


今回は、「中古品のポケモンGOプラスはなぜ商標権侵害とならない?」についてです。


商標法は
(1)他社の商標を商品に付す行為
(2)他社の商標が付されている商品を販売する行為
の2つの行為が、他社の商標を使用する行為であると定めています。


商標登録を受けている他社の商標は、勝手に使用することができないのが原則です。


しかし、小売業者が新品のポケモンGOを販売する場合には、商標の「品質保証機能」が損なわれないため、実質的に、任天堂が商標を使用しているのと同じであると考え、商標権侵害にはならないことを前回書きました。


それでは、中古品の販売はどうでしょうか。商標権侵害とはならないのでしょうか?


■中古品のポケモンGOプラスはなぜ商標権侵害とならない?


例えば、ブッ◯オフさんの中古ポケモンGOプラス販売です。
中古品は、他社の商標がそのまま付されて販売されるものです。


品質の点でいえば、「新品に対して消費者が認識する品質」と「中古品の品質」は当然異なるので、商標権侵害ではないかという意見もあります。


しかし、中古品も新品同様に、商標権侵害にはならないとされています。
使用による劣化や経年劣化により品質が新品と異なっていることを、消費者が理解した上で購入しているので、品質に誤解が生じないと考えられるためです。


ただし、これはあくまで境界線であって、例えば、消費者が割り引いて認識する品質を下回るほど、改造や修理が施された商品を販売する場合は、商標権侵害になる可能性があります。


 


(第5話に続く)


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