おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「中国における、他人の氏名を含む商標の取り扱い」の続きです。
これに対し、日本では、先のブログ「ベッカムが子供の名前を商標登録、日本の場合は?」でお伝えしたように、他人の氏名を含む商標については商標登録を受けることができません。
中国と異なり、氏名権を害するかどうかを判断することなく、商標中に他人の氏名を含むという事実をもって氏名権を害すると考えることから、とりあえず商標登録という運用はなく、審査官の判断で商標登録を拒否できます。
出願された商標が氏名を含むように見えれば、審査官は商標登録できない旨を通知し、出願した企業がそうでないことを証明できなければ商標登録を取得することができません。
ボールを投げ返す責任が企業の側にあるということです。
次回は、「先願主義の国では先に出願することがとにかく強い」についてお話しします。
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