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日本も中国も、商標は先に出願した者に

おはようございます。
弁理士の渡部です。


多くの企業は、新商品や新技術を展示会に出展して強くアピールしたくなるものですが、その情報を公にするかどうかは、事業戦略だけでなく、今後は知的財産権の観点からも慎重な検討が必要です。


例えば、商標。
会社名、商品名、サービス名などの商標は、日本でも中国でも、先に使用していた者ではなく、先に出願した者に権利が与えられます。
企業が展示会に出展したことで、中国や日本で未登録のその会社名について悪意の第三者に商標を取得されてしまい、本家本元の会社がニセモノ扱いされてしまうことも珍しくありません。


日本企業が中国に進出する際に、中国での商標出願を済ませないまま展示会に出展し、第三者に商標を取得されてしまった事例として、「クレヨンしんちゃん」「コシヒカリ」「松坂牛」「青森」「静岡」「香川」「讃岐」などは、有名な話です。
これは、決して対岸の火事ではありません。


このような事態に陥ってしまった場合の対策が下記記事に紹介されていますが、今後は、商標を含め情報を公にする前に、知的財産権については大丈夫かどうかを確認することが、企業のリスクヘッジとして求められるでしょう。
公表前に手を打てるのであれば、それが結果として最も費用も時間もかからなくて済みます。


http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0409&f=column_0409_014.shtml





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