おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「純国産でなければ『日本酒』ではない」では、クールジャパン戦略の一環として「日本酒」という表示が地理的表示として指定されることをご紹介しました。
これに伴って、商標出願の手続にも影響があります。
商標出願の願書において、「日本酒」という表示を指定商品として記載することができなくなるのです。
ちょっと違和感があるかもしれません。
商標出願の願書に記載する指定商品とは、商品の一般名称を記載することになっています。
一般名称というのは、取引において一般に用いられている名称のことで、例えば、「清酒」「チョコレート」「時計」「自動車」などがこれに該当します。
「日本酒」は、これまで一般名称だったので願書に記載することができましたが、地理的表示として指定し日本ブランドとして発信しようとした場合、「日本酒」という言葉を一般名称として使い続けることは、ブランド名として認知されなくなってしまいます。
我が国がクールジャパン戦略の一環として「日本酒」を位置づけようとしていることから、特許庁もその趣旨に沿って「日本酒」を一般名称として取り扱う運用を変更することになりました。
では、「日本酒」という意味の商品名を願書に記載したい場合は、どうすればよいでしょうか。
特許庁から次の記載例が示されています。
「日本国内産米を原料とし、日本国内で製造された清酒」
地理的表示の制度やクールジャパン戦略の取り組みについて順を追って説明を受ければ、そうだなと思うのですが、しかし、これをクライアントに説明し納得していただくには骨が折れそうです。
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
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