おはようございます。
弁理士の渡部です。
映画のタイトルについては、タイトルが直ちに特定の内容を表示するものと認められるときは、商品の品質を表示するものとして、商標登録を受けられない場合があります。
この基準が適用される例としては、商標「ROMAN HOLIDAY」(ローマの休日)があり、この映画が一般に良く知られていることから、消費者が本件商標を見たときに「ローマの休日」という映画の題名を直ちに認識するとみるのが相当であると判断されています。
映画のタイトルについて商標出願する場合は、この基準に該当しないかどうか確認しましょう。