おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「ブランド名が普通名称化するとき〜味の素の場合」の続きです。
話を元に戻しますと、「ググる」の言葉が「Googleで検索する」という意味で広く使われると、この言葉自体が普通名称化することになります。
しかし、今回の裁判では、「ググる」と「Google」は別物であるから、「Google」の名前は普通名称にはなっておらず、商標として保護されると判断しました。
では、もし日本でも同じように商品・サービスの名前が「ググる」のようにそのまま動詞となるような事態が起こった場合、商標登録することは可能なのでしょうか?
例えば、Yahoo!ニュースを見ることを「ヤフってる」などというようになった場合です。
まず、「ヤフってる」の言葉が流行る前の段階では、「ヤフってる」の言葉が「Yahoo!ニュースを見る」という意味で広く使われているとはいえないので、商標登録を受けることができます。
例えば、次のような商標が登録になっています。
「もってる」(登録5725500)
「メモッテル」(登録4622090)
「いけてる」(登録5130901)
「ついてる」(登録5181705)
「恋してる」(登録5759161)
「恋してる」(登録5759161)
次回は、「商標登録した言葉がコントロールできなくなると大変なことに」についてお話しします。
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