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更新登録日から数えてはいけない

おはようございます。
弁理士の渡部です。


更新が完了すると、更新申請登録通知書というお知らせが特許庁から届きます。


更新申請登録通知書には、更新登録が完了した日付が記載されています。
次回の更新は10年後ですが、この通知書に記載された日付から数えてはいけません。


更新申請登録通知書に記載された日付は、更新登録日といって、特許庁で更新したことが登録された日付であり、次回の更新日の基準ではないのです。
あくまで商標登録を受けた日(登録日)を基準に、10年目、20年目、30年目を数えていきます。
例えば、登録日が2000年1月1日であれば、次の更新期限は2010年1月1日、その次の更新期限は2020年1月1日となります。


更新期限ギリギリに更新手続を行った場合は、更新登録日が登録日を経過している場合もあります。
もし更新登録日を基準に次の更新期限を数えてしまうと、本当の更新期限が過ぎてしまうおそれがあるので気をつけましょう。



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