おはようございます。
弁理士の渡部です。
特許は、特許請求の範囲に記載する構成要件の数によって「強い」「弱い」が決まります。
特許権の侵害は、第三者製品が、特許請求の範囲に記載する構成要件をすべて使っていることが条件となりますから、構成要件が少ないほど権利範囲が広く強い特許というわけです。
例えば、構成要件A+Bの特許と、構成要件A+B+C+Dの特許では、前者の方が構成要件が少ないので強い特許ということができます。
さて、今回取得した特許は、IT分野にもかかわらず、構成要件が何とたったの2つ。
ざっくり説明すると、
A:検索キーを入力する機能
B:入力した検索キーをもとに情報を検索する機能
の2つだけです。
どこに特徴があるの?と思われるかもしれませんが、検索キーと、検索される情報の組み合わせに特徴があります。
これまでの実務経験から、IT分野の特許において構成要件が2つだけで特許が取得できた事例は極めて稀です。
今後どのようにビジネスを防衛し収益を上げていくのか注目したいと思います。
このような大きな特許に関われたことを嬉しく思います。
誠におめでとうございます。