おはようございます。
弁理士の渡部です。
商標登録というのは、商品やサービスの名前を特許庁に申請して、審査を経て登録ができると、その商品やサービスの名前は、他の人は類似のものも含め使えなくなるという制度です。
商標登録の中でも、最近ニュースなどでも目にするようになってきたのが
地域団体商標登録といわれるものです。
地域団体商標登録というのは、誰でもできるわけではなく、商店会や商工会議所や非営利特定団体などが申請して登録する商標のことです。
いろいろな条件はありますが、登録ができると地域名プラス商品名を名乗ることができます。
わかりやすくすると鎌倉○○という感じで鎌倉なら鎌倉という地域名に商品名をつけて名乗ることができるものです。
何故そんなことをするかというと、その商品を見た消費者がこれは、鎌倉名物なんだというイメージがつけやすいからと、また、商品名に地区名を冠しているためにほかの地域との差別化がしやすいという理由あるからです。
商標登録は、登録した人以外使えないので、地域団体商標というのは、結果的にはその地域のブランドを守り、顧客からの信頼を強化できるものです。
その地域の多くの団体が地域団体商標をとることで、その地域全体を活性化できるものとして、今後ますます注目されるでしょう。