おはようございます。
弁理士の渡部です。
正面から特許を取得するのが困難な場合でも、業務フローを検討することによって異なる切り口から特許を取得し、競合他社に有効な牽制力を働かせることができる場合があります。
自社のシステムを技術的にみれば、ある分野のシステムと、ある分野のシステムを組み合わせただけに過ぎないシステムであったとしても、そのシステムを用いたビジネスを自社しか行っていないのであれば、別の観点で検討したいことがあります。
それは、業務フローです。
自社のビジネスが業界特有のものであれば、業務フローは、当然、他にはない新しいもののはずです。
業務フローを描いてみると、必ず行わなければならない業務が存在します。
そこで用いられている技術についてもし特徴があるのであれば、権利範囲が例え狭いものであっても、特許の可能性が検討すべきです。
例えば、業務フローのなかに決済業務があり、自社システムのうち独自の方法で決済処理を行っている部分があったとすれば、そこにターゲットを絞って特許の可能性を検討します。
競合他社が同じ事業を行うことを考えた場合、競合他社も同じような業務フローになるはずです。
そして、業務フローのなかで必ず行わなければならない業務において他社の特許があった場合、どうでしょうか。
競合他社は、これを回避するために時間とコストを投じなければなりません。
利益率が低い市場であれば、その時間とコストが見合わないかもしれません。
このように、正面から特許を取得するのが困難な場合でも、業務フロー上必ず通らなければならない通過点に技術的特徴があるかどうかを検討することも大切です。
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