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業務提携の幹をギュッと抑える

おはようございます。
弁理士の渡部です。


あるエリアでビジネスを行っているのは自社だけであり、他社にはそのエリアに参入されたくないので、そのエリアでビジネスを行うことについて特許を取得することは可能でしょうか。


特許の保護対象はあくまで「技術」ですから、エリアを独占することはできません。


知的財産権は、他社の事業活動を抑制することができる合法的な唯一のツールであるといわれますが、このような場合、特許を活用する余地がなく、他社の参入を甘受するしかないのでしょうか。


このケースでは、エリアに強いこだわりがあるので、そのエリアならではの取引実情があるはずであり、競合他社とは違う業務をやっている可能性があります。


例えば、そのエリアで営業している他の事業者と連携し、商品を販売していたとすると、連携業務の上で必要な受発注システムなどについて特許を取得できるかどうかを検討します。


競合他社が同じ場所に参入することを考えた場合、競合他社も同じように他の事業者と連携したいと考えるはずです。
このとき、連携業務の上で必要な受発注システムについて他社の特許があった場合、どうでしょうか。


競合他社は、これを回避するために時間とコストを投じなければなりません。
利益率が低い市場であれば、その時間とコストが見合わないかもしれません。
さらに業務連携システムという位置づけを考えた場合、例えると、Tポイントカードシステムを導入している事業者に対し、自社独自のポイントカードシステムを導入してもらうような困難さがあります。 


このように、正面から特許を取得するのが不可能な場合でも、業務提携の幹に技術的特徴があるかどうかを検討することも大切です。



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