おはようございます。
弁理士の渡部です。
文字そのものの商標。
商標出願の願書に商標の見本を添付せず、文字をタイプして出願することができます。
願書にタイプした文字が商標として取り扱われます。
これを標準文字制度といいます。
あたかも文字そのものを出願するかのように見えるので、標準文字制度についてしばし誤解を受けることがあります。
標準文字商標は、見た目に特徴のない文字で権利が取得、保護されているため、顕著に特殊な字体の使用は権利範囲に入りませんが、書体や文字種が異なる程度の差異はその権利範囲内と認められます。
しかし、注意しなければならないのは、標準文字商標は、決して、見た目の要素を持たない権利が発生しているのではないという点です。
例えば、標準文字商標として「特許太郎」という商標権を取得した場合、「特許太郎」という文字が含まれるあらゆる商標に対して権利行使ができるわけではありません。
すなわち、外観的特徴が重要な要素となる商標に対しての権利行使はできないのです。
商標不使用に関わる問題について考えると、ロゴ商標の場合は例え同じ読み方や意味合いが生じる商標でも、デザインが変更され見た目が大きく異なれば、登録商標と同一の商標を使用しているとは認められないため、取消しの対象となる可能性があります。
一方、標準文字商標の使用事例として、例えば、伝票等の取引書類は明朝体やブロック体等の標準的書体が使用されることが多いため、使用を証明する証拠として利用できる、といった利点が挙げられます。
しかし、商標の外観的特徴を模倣しながら、語順を入れ替えることにより読み方や意味合いを異ならせたような巧妙な模倣商標に対しては、標準文字商標では防御が困難となり、このような場合は、ロゴ商標の方が有効です。
上記事項を鑑みると、標準文字商標又はロゴ商標のどちらを取得するかは、商標の使用形態や主に保護を求める要素(見た目・読み方・意味)に基づいて判断されるべきです。
商標の外観的特徴を主体に保護を求める場合にはロゴ商標を出願し、それ以外の場合には標準文字商標を出願するのがよいでしょう。