2012.01.20 ブログ 歴史上の人物名の商標登録 おはようございます。弁理士の渡部です。昨日の商標ビジネスの記事に関連してご質問をいただきました。■歴史上の人物名について商標登録を受けることができるのか。著名な歴史上の人物名等の商標について、例えば、その人物の著名性を自己の事業のために利用する意図などがあること、地域の産業に悪影響を与え公正な取引秩序を乱すおそれがあること、また名声や名誉を害するおそれがあり遺族の心情を害するおそれがあることが認められる場合は、公序良俗違反として商標登録が認められません。 PREV 一覧に戻る NEXT