こんにちは。
鎌倉の特許事務所、所長弁理士の渡部です。
特許についてのニュースです。
【新規性喪失の例外適用期間が延長されます】
特許権は未発表の発明に限って与えられる権利です。
このため、特許の出願前に製品の発表や販売を行ってしまうと、特許を取得することができないのが原則となっています。
学会や研究会で発表してしまっても同様です。
しかし、特許出願前に製品を公表してしまうことも往々にしてあるので、救済措置が認められています。
出願前に公表しまった場合、公表してから一定の期間内に本人が特許出願すれば、公表の事実だけでは特許が否定されないというものです。
この適用を受けるためには、「新規性喪失の例外適用」という手続きになります。
この救済措置の期間は、これまで6ヶ月であったのですが、今年の法改正で1年に延長されました。
すなわち、出願前に公表しても公表してから1年以内に特許出願すれば、公表の事実だけでは特許が否定されないことになりました。
出願前にうっかりどこかで口を滑らしたり、発表してしまっても、1年以内に本措置の適用を受ければ何とかなるということを、覚えておいてください。
6/9から新制度がスタートです。(特許庁HP参照)
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