おはようございます。
弁理士の渡部です。
先日、「棒1本の特許」と題して特許をご紹介しました。
簡単に言いますと、一本の棒で自転車を固定するという特許です。
特許についてしばし誤解を受けるので、本件を題材に説明します。
(なお、本件の出願人から受けた質問ではありませんので、その点誤解のなきようお断りしておきます。)
どのような誤解かというと、棒で何かを固定するという技術は古くからあるので、一本の棒で自転車を固定するなんて発明は特許にならないのではないか?と思い込んでしまい、自社製品について特許の可能性を排除してしまうことです。
しかし、現在の特許制度においては、第1に、棒で何かを固定する技術が知られていたとしても、自転車を固定する技術として知られていなければ、他の分野の技術をひっぱり出し、直ちに特許が否定されるというものではありません。
第2に、自転車を固定する技術として知られていなければ、一本の棒で自転車を固定するには、多くの場合、自転車の特性を考慮したポイントがあるはずです。
本件の場合は、一本の棒ですが、クランクのラチェット機構を利用して自転車を固定しています。
発明に至るプロセスを考えると、一般に、何らかの問題(従来製品では自転車の固定方法が複雑)を発見し、その問題を解決するために発明を思いつくわけですが、多くの場合、世の中に既にあるパーツ(本件の場合でいえば「棒」)を組み合わせて作っているのです。
このようなプロセスを辿る発明をすべて否定するとすれば、殆どの発明が特許を受けられないことになってしまいます。
大切なことは、発明を構成するパーツが知られているかどうかではなく、着目した問題が新しいかどうか、パーツの「組み合わせ」が新しいかどうかで判断することです。
本件のように構成が極めてシンプルで一見特許にならないように思えるような発明でも、特許になるのです。
何かひらめいたら、ご自身で可能性を排除せずに、ぜひ専門家に相談してみてください。