おはようございます。
弁理士の渡部です。
先のブログ「発明者は誰か?」で、発明者が企業なのか従業員なのかという点についてお話ししました。
これについて特許庁に問い合わせたところ、次のとおり回答をいただけました。
発明者は、従前どおり自然人(社員)となります。
今回改正となった職務発明の規定は、あくまでも特許を受ける権利の帰属についての問題であり、発明の主体は、法人ではなく、自然人(社員)であることに変更はありません。
したがって、特許出願の願書には、従来どおり社員の名前を記載することになります。
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