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特許ライセンスの意思表示を公報に表示

おはようございます。
弁理士の渡部です。


特許を取得する目的は企業によって様々ですが、なかには、当初から他社にライセンスすることを目的に特許を取得することがあります。


誤解がないように補足しますが、決してパテントトロールのような目的ではなく、多くの場合は、製造設備を有していない企業が他社にライセンスして製造・販売してもらうことを目的に特許を取得するケースです。


このような要望に対し特許庁もサービスを提供しています。


特許を取得すると、その特許の内容を掲載した「特許公報」が特許庁から発行されるのですが、特許庁に要望すれば、自社の特許公報に、「この特許は、ライセンスを行うことができる特許です。」という表示を掲載することができます。


特許を売却したい場合は、「この特許は、売却することができる特許です。」という表示を掲載することができます。


サービスの概要は次のとおりです。


■対象の公報(3つ)
特許公報
実用新案登録公報
意匠登録公報


■サービスを申し込める方
出願人又は権利者


■サービスの申込時期
申込み期間が短いので予め書類を用意しておくとよいでしょう。


特許公報特許料納付と同時
実用新案登録公報実用新案登録出願と同時又は出願から1ヶ月以内
意匠登録公報意匠登録料納付と同時又は納付から1週間以内

■申込方法
公報掲載申込書に必要事項を記入の上、特許庁に提出します。
窓口に直接提出してもよいし、郵送で提出することもできます。



引用:https://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/kenri_jyouto_kouhou_moushikomi.htm


詳しくは、特許庁のホームページでご覧になれます。


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