おはようございます。
弁理士の渡部です。
平成14年までは、特許に「異議申立」という制度がありました。
審査をパスして成立した特許に対し、同業他社等の第三者が異議を申し立てると、特許庁で特許として適切かどうかを再度審査し、特許として不適切であると判断された場合は特許を取り消すという制度でした。
この異議申立制度は、平成15年の特許法改正により廃止されました。
ところが、ここにきて、異議申立制度を復活させることが検討されています。
一度廃止した制度を復活させることとなるので、前の制度そのままではなく、「付与後レビュー」という制度として復活するそうです。
しかし、その概要は、異議申立制度とほぼ同じで、特許が成立したことが公報で周知されてから半年以内に限り、特許の内容に不服のある第三者が異議を申し立てると、書面での手続だけで再度審査し、特許として不適切であると判断された場合は特許を取り消すというものです。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0902L_Z00C13A8MM8000/