おはようございます。
弁理士の渡部です。
特許出願の拒絶理由通知の応答期間について、4月1日より特許庁の運用が次のとおり変更されます。
拒絶査定不服審判請求後(前置審査中を含む)の拒絶理由通知の応答期間について認められる延長請求は、以下のとおりです。
延長請求にあたっては、(1)(2)のいずれに該当するのかを明記してください。
「都合により」等を理由とする延長請求は不適切です。また、「対比実験」の必要性に疑義がある場合、事情を確認させていただくことがあります。
これまでに、延長請求が認められなかった例もありますので、ご注意ください。
○国内居住者(日本国内に住所がある出願人)
以下の(1)の要件を満たす場合、1回(最大1か月)の延長
○在外者(日本国内に住所がない出願人)
以下の(1)又は(2)の要件を満たす場合、最大3回(最大3か月)の延長
(1)拒絶理由通知書等で示された引用文献に記載された発明との対比実験データの取得
(2)審判手続書類の翻訳
詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
また、商標出願の拒絶理由通知の応答期間についても運用が変更となりました。
こちらのブログでご案内していますので併せてご参照ください。
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、こちらから。