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特許権を共有名義にした場合の「持分」の落とし穴

おはようございます。
弁理士の渡部です。


特許権を2社以上の共有名義にする場合、各共有者の持分を設定することができます。
例えば、A社とB社の共有名義の特許権について、A社が70、B社が30といったように設定します。


先日、このような事例がありました。


A社とB社の共有名義の特許権について、A社がC社にライセンスを設定しようとしたときに、B社から「それは困る」とストップがかかりました。
特許法では、A社は、B社の同意がなければ他社にライセンスを設定することができないので、B社からストップがかかればライセンスは設定できません。


これに対し、A社も、B社の主張はおかしいといいました。


理由は、こうです。
特許権の持分は、A社が51、B社が49に設定されているのだから、A社が主導権を握れるはずではないかというものです。


しかし、これは、大きな勘違いです。
聞けば、A社は、株式を51%保有していれば株主総会で普通決議事項などを単独で可決・否決できることと同じだと考えていたようです。


共有の持分は、株式の持分とはまったく関係ありません。


A社がC社にライセンスを設定する場合は、B社の同意が必要ですが、この場合に持分の多い少ないは関係ありません。
仮にB社の持分が1であろうが、C社へのライセンスに同意できない場合は、同意しないことができます。


では、共有の持分とはどういう意味があるのでしょうか。
それは、特許権の価値を金銭で計算する場合に、持分に応じた利益や負担を計算するときに用いられます。


例えば、共有名義の特許権を取得するのに手続に100万円要した場合、A社は100万円×51%=51万円を、B社は100万円×49%=49万円をそれぞれ負担することになります。


また、共有名義の特許権を5000万円で売却した場合、A社は5000万円×51%=2550万円を、B社は5000万円×49%=2450万円をそれぞれ得ることになります。


このように、共有の持分は、特許権の価値を金銭で計算する場合に用いられるものであり、特許権への支配力には何ら関係がないものなのです。



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