おはようございます。
弁理士の渡部です。
生け花(華道)には様々な流派があり、各流派ごとに様式や技法が異なっています。
代表的な華道の流派としては、「池坊」「遠州流」「未生流」「小原流」「嵯峨御流」などが知られています。
華道といえば文化的・伝統的な色彩が濃く、いわゆる「事業」というようなイメージとは少し縁遠いのですが、実は、こうした流派を表す名称も商標であり、商標登録によって保護されています。
上記の例では、
「池坊」(登録3038652)
「遠州流」(登録4816568)
「未生流」(登録3046086)
「小原流」(登録5366674)
「嵯峨御流」(登録3066234)
が商標登録を受けています。
華道ではありませんが、舞踊の流派名について、商標を取得できなかったという事例があります。
「藤蔭流」より分派された「秋田藤蔭流」。
この商標を出願し、一旦は商標登録を受けたのですが、先に商標登録を受けていた「藤蔭流」と類似するという理由で商標登録の一部が取り消されてしまいました。
こうなると、「秋田藤蔭流」という名称を使用することが困難となり、名称の使用を継続するには、「藤蔭流」から使用許諾を得る必要がでてくる場合があります。
華道・舞踊とはいっても、事業である以上、流派名の使用については商標法上のルールが適用されてしまうので、流派名の重要性を考えれば、商標登録の面をきちんとケアする必要があります。