おはようございます。
弁理士の渡部です。
1月11日付けで、審査ハンドブックの改訂が発表され、発明の単一性及びシフト補正の運用が変更されました。
発明の単一性及びシフト補正の審査において、「審査が実質として終了している発明」も審査官の裁量で審査されますが、この発明が特許可能な場合は、シフト補正の要件が適用されないこととなります。
この場合は、拒絶理由通知書において、単一性違反が通知されていても、「17条の2第4項の要件に関する留意点」が記載されないこととされます。
■発明の単一性の要件及び第17条の2第4項の要件の審査における「審査が実質的に終了している発明」の考え方
・「『審査が実質的に終了している発明』の基本的な考え方」の追加等
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/61.pdf
■第17条の2第4項の要件に関する審査における留意点
・「特許査定可能となる補正の方向性が把握できた場合」の追加等
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa/63.pdf