おはようございます。
弁理士の渡部です。
平成27年の特許法改正により、企業の社員がした職務発明について特許を受ける権利を、社員ではなく最初から企業に帰属させることができるようになりました。
改正法の概要は、先のブログ「社員の発明が企業に、改正特許法成立」をご覧ください。
さて、企業に帰属させる場合、発明者は一体誰になるのでしょうか。
著作権法では、企業の社員が職務上作成した著作物については、著作権が最初から企業に帰属する同様の規定があります。
著作権法の場合、著作者は、企業になります。
では、今回の特許法改正により、職務発明の発明者も、企業になるのでしょうか。
両方の規定を見比べてみたいと思います。
なお、分かりやすくするため、言葉を一部置き換えています。
【著作権法】
企業の社員が職務上作成する著作物の著作者は、企業とする。
【特許法】
職務発明について特許を受ける権利は、その発生した時から企業に帰属する。
著作権法では、「著作者を企業とする」と規定されているので、著作者=企業であることは明らかです。
著作者が企業であることから、著作者が有する著作権は、最初から企業に帰属することを他の規定から導いています。
これに対し、特許法は、「職務発明について特許を受ける権利が企業に帰属する」と規定されています。
このような規定では、発明者=企業ということまでは明らかではありません。
企業に権利を帰属させる制度としては、2通りの考え方があります。
第1は、企業を発明者とみなして最初から企業に特許を受ける権利が発生する制度です。
第2は、社員を発明者として最初は社員に特許を受ける権利を発生させるが、発明が完成した時点で特許を受ける権利を企業に帰属させる制度です。
著作権法は、第1番目の考え方です。
これに対し、職務発明は、どちらなのかというと、明らかな回答は今のところ見あたりません。
しかし、特許出願の願書には、発明者を記載しなければならないので、発明者が企業なのか従業員なのかは重要な手続上の要件です。
発明者=企業ということとなれば、手続のやり方が大きく変わるので、現段階で周知のための説明が必要であるところ、この点には触れられていないので、これまでどおり、発明者=社員という取り扱いになるのだと思います。
この点を特許庁に問い合わせてみました。
回答をいただけたら後日ご報告します。
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