おはようございます。
弁理士の渡部です。
知的財産と知的財産権は、似ていますが、それぞれ異なるものです。
知的財産は、人の知的活動により生み出された財産であるのに対し、知的財産権は、知的財産を守る権利のことをいいます。
知的財産は、3種類に分類されています。
第1は、「発明」「考案」「意匠」「著作物」「植物の新品種」「その他の人間の創造的活動により生み出されるもの」です。
第2は、「商標」「商号」「その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの」です。
第3は、「営業秘密」「その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報」です。
そして、これに対応する知的財産権は、次のとおりです。
第1は、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「著作権」「育成者権」です。
第2と第3は、「商標権」「その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」です。
私たち弁理士は、法律上、これら知的財産に関する専門家として位置づけられています。