おはようございます。
弁理士の渡部です。
知的財産権の登録の基準に「先願主義」と「先使用主義」という制度があります。
「先願主義」は、先に「出願」したものを優先する制度です。
「先使用主義」は、先に「使用」を開始したものを優先する制度です。
日本では、「先願主義」が採用されています。
つまり、先に「出願」したものが優先されます。
例えば、同一又は類似の商標が同時期に出願されたとしても、先に出願されたものが登録の対象となります。
自分が先に使用していた商標でも、他人に先に出願・登録されてしまうと、そちらに「絶対的独占権」が発生してしまいます。
「私の方が先に使っていたのに」ということにならないために、「先願主義」という言葉を覚えておいてください。
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