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知的財産の話、初級編「営業上の標識を守る知的財産権」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


知的財産権は、「創作意欲を促進する」ことを目的とした権利と、「営業上の信用の維持」を目的とした権利の2種類に大別されることは、先のブログ「4種類の知的財産権」にてご紹介しました。


本日は、「営業上の信用の維持」を目的として設定されている、「営業上の標識」についての知的財産権についてご紹介します。


「営業上の標識」とは、商標や商号、サービスマークやロゴ等、営業する時に消費者に識別してもらうために表示するものです。


法律で保護の対象とされている「営業上の標識」には、
・商標
・商号
・商品表示、商品形態
が挙げられます。


それぞれ保護のされ方が異なります。


「商標」は、「商標法」で保護することができ、商標を保護する商標権は、このなかでは唯一の「絶対的独占権」です。
つまり、他人は登録されたものと同じ商標を使用してはいけないということです。


「商号」は、「商法」によって保護されます。
本店所在地を管轄する登記所に登記すると、同一住所、同一商号の登記が禁止されます。


「商品表示、商品形態」は、「不正競争防止法」で規制されます。具体的には、
・混同惹起行為
・著名表示冒用行為
・形態模倣行為
・誤認惹起行為
・ドメインの不正取得
等を規制するものです。


3つの権利で共通することは、ある人が使用している屋号や商品、サービス名等と混同させるような紛らわし名前を第三者が使用し、あたかも自分の屋号や商品のように振る舞って、元の使用者の信頼を失墜したり間違えさせたりすることを防ぐための権利だということです。
つまり、「営業上の信用の維持」を目的として設定されている権利なのです。


一方で、「商標権」と「商号」は異なります。
時々「うちは商号を登記してあるから商標登録は必要ないでしょう」と仰る方がいますが、これは危ない理解です。


「商標権」は、「絶対的独占権」です。
例えば、登記済みの「商号」でも、他社が同一の商標を登録してしまいますと、今まで使用していた商号の使用範囲が大きく制限されてしまいます。
場合によっては、社名の変更を検討せざるを得なくなることもあります。


社名を長く使って商品やサービスとともに顧客に慣れ親しんでいただきたいのであれば、制約を受けない商標登録を取得されることが最善です。



商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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