おはようございます。
弁理士の渡部です。
「公知」とは、字のごとく、「公に知られること」です。
出願前に「公知」となっている場合には、権利が付与されない知的財産権があります。
「特許権」「実用新案権」「意匠権」がそれです。
守秘義務契約を結んでいない人に発明の内容やデザインが知られてしまうと、それが例え一人であってもそれは「公知」となり、登録できなくなります。
「商品販売後にデザインの評判がとてもよいので、真似されないように意匠登録したのですが」という相談をよく受けます。
残念ながら販売後では公知となってしまいます。
学会やプレス発表、プレゼンでも公知となる場合がありますので、くれぐれもお気をつけください。
これに対し、「公知」になっても登録できる知的財産権もあります。
「商標権」がそれです。
「商標権」は、新しさを必要とする権利ではなく、「商標を使用することによって発生した信用」を保護するための権利だからです。
商標登録や特許など知的財産に関してお困り事やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
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