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知的財産の話、初級編「4種類の知的財産権」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


本日は、知的財産権の基本についてお話しします。


知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。


特許庁で登録されることで権利が発生し、保護の対象となる知的財産権には「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4種類です。
この4つの権利は登録されると他人が使用することのできない「独占的な」権利となります。


「特許権」は、アイディア、発明を守るための権利です。
「実用新案権」は、物品の形状等の考案を守る権利です。
「意匠権」は、デザインを保護する権利です。
この3つは「知的創造物」を保護するための権利です。


これに対し、「商標権」だけは少し異なり「営業上の標識」についての権利となります。
商品やサービスに使用する名称やマークを保護するための権利ですが、それだけではなく、使用者の信用維持を目的として設定されている権利です。


知的財産権をうまく事業に活用し、アイディアや信用を保護してほしいと思います。



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