おはようございます。
弁理士の渡部です。
知的財産権のうち「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」は、特許庁に対して出願という手続を行い、特許庁の審査において登録が認められて初めて権利が発生します。
国際的に保護を受ける場合は、保護を求める国ごとに、その国の特許庁に対して出願という手続を行い、その国の特許庁の審査において登録が認められて初めて権利が発生します。
これに対し、知的財産権のうち「著作権」は、特に手続をすることなく、著作物を創作すると自動的に発生します。
世界各国は、条約を結んで互いに著作物を保護し合っているので、著作物は、特に手続をすることなく、国際的にも保護を受けることができます。
例えば、日本人の著作物は、ドイツにおいて、ドイツの著作権により保護を受けることができます。
逆に、ドイツ人の著作物は、日本において、日本の著作権により保護を受けることができます。