おはようございます。
弁理士の渡部です。
昨今、「知的財産経営」が注目されています。
知的財産に対する意識が徐々に浸透してきたせいか、大企業や中小企業に限らず個人事業でも取り入れているところがあり、知的財産を上手に活用し事業収益を上げているケースをお目にかかるようになりました。
さて、初歩的なことですが、「知的財産経営」の導入にあたって、具体的にどのようなものが「知的財産」「知的財産権」に該当するのかよく分からないという話を聞きます。
「知的財産」「知的財産権」は、知的財産基本法という法律で定義があります。
これによりますと、
「知的財産」とは、
1.発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)
2.商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
3.営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報
「知的財産権」とは、
1.特許権
2.実用新案権
3.育成者権
4.意匠権
5.著作権
6.商標権
7.その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利
「知的財産」と「知的財産権」の関係については、「知的財産権」によって保護される対象が「知的財産」というわけです。
例えば、特許権で保護される対象が発明であり、商標権で保護される対象が商標です。
知的財産は、企業の規模にかかわらずどの企業にも存在します。
気づいていないことが多いだけです。
知的財産経営と聞くと、難しいイメージがありますが、今からでも簡単に導入することができます。
社内にある知的財産を掘り出し、それを活用すればよいのです。