おはようございます。
弁理士の渡部です。
7/3(金)に特許法の改正法が成立しました。
主な改正点は、3つです。
(1)企業の社員が行った職務発明の取り扱い
(2)特許料の値下げ
(3)シンガポール条約実施のための国内法の整備
このうち目玉は、これまでも何度か報道でも取り上げられてきた(1)です。
改正前の制度では、社員が発明をすると、特許を受ける権利が発生しこれが社員に帰属するルールになっています。
そして、社員が有する特許を受ける権利を企業に譲渡し、企業は、譲渡を受けた特許を受ける権利に基づいて企業名義で特許出願をし、特許権を取得します。
社員は、特許を受ける権利を企業に譲渡した対価(お金)を受け取ることで、社員と企業のバランスをとっています。
今回の改正法では、社員が発明をすると、特許を受ける権利が発生しますがこれが社員ではなく企業に帰属するというルールに変更しました。
企業に帰属することになれば、もともと社員の権利ではないということになるので、企業は、社員に対価(お金)を支払う必要がなくなるのでは、と懸念されていました。
しかし、この点は、改正前の制度が維持され、社員は、権利が企業に帰属しても、企業から相当の利益(「対価」という言葉ではなくなりました。)を受け取ることができます。
引用:http://gohoo.org/15031501/