おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「店の外観は知的財産になる?コメダ珈琲事件を振り返ってみよう」の続きです。
今回の事件でポイントとなる点も同じように、
1)や台ずし店の外観が、顧客が再びや台ずし店を利用してもらうための大切な「しるし」として機能しているかどうか
2)や台ずし店の外観が有名であるかどうか
3)磯丸すしの外観がや台ずし店の外観と似ているかどうか
という部分になりそうです。
現在のところ我が国において、店の外観は、不正競争防止法による保護だけになっています。
しかし今後、コメダ珈琲店や、や台ずし店のように、統一的なコンセプトで人目を引く独自のデザインを店の外観に施し、顧客が再び自社サービスを利用してもらうための大切な「しるし」として使うケースが増えてくれば、商標法などで権利として保護できるようになってくるかもしれません。
ちなみに米国では、店の外観はトレードドレス※として保護されています。
※トレードドレス
消費者にその製品の出所を表示する、製品あるいはその包装(建物のデザインすらも該当しうる)の視覚的な外観の特徴であり、知的財産の一種。
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