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脱獄「中古品はOK。でも」

おはようございます。
弁理士の渡部です。


本日は、先のブログ「脱獄『改造品に商標を使うと品質が損なわれる』」の続きです。


さて、この話には、境界線があります。
それは、中古品の販売です。


中古品は、他社の商標がそのまま付されて販売されるものですが、品質の点でいえば、新品に対して消費者が認識する品質と、中古品の品質は当然異なるので、先ほどの話でいけば、商標権侵害ではないかということになります。


しかし、中古品も新品同様に、商標権侵害にはならないとされています。
使用による劣化や経年劣化により品質が異なっていることは消費者が理解して購入しているので、品質に誤解が生じないと考えられるためです。


しかし、これはあくまで境界線であって、例えば、消費者が割り引いて認識する品質を下回るほど、改造や修理が施された商品を販売する場合は、商標権侵害になる可能性があります。



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