おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「脱獄『何が商標権侵害なのか』」の続きです。
商標登録を受けている他社の商標は、勝手に使用することができないのが原則です。
他社の商標を自社の商品に付することは認められませんし、先ほどの(2)の場合のように、他社の商標が付されている商品を勝手に販売することもできません。
このような権利が認められているのは、商標は権利者が使用して初めて商標の機能を発揮するのであるから、権利者以外の第三者が商標を勝手に使用すると、権利者が大切にしている商標の機能が損なわれてしまうからである、という理由です。
ここで、商標の機能のなかに「品質保証機能」という重要な機能があります。
「品質保証機能」とは、権利者が商品について保証している品質が、商品本体において確保されていることを保証する機能のことです。この機能によって、商標をみた消費者は、商品を買うかどうかを決める際に商品の品質を確認することができます。
iPhoneの場合、アップル社の商標をみた消費者が「iPhoneなら、こういう性能でこういう機能が付いているよね。」と認識させる機能になります。
次回は、本記事の続きとして「脱獄『商品や商標がそのままであれば使える』」についてお話します。
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