おはようございます。
弁理士の渡部です。
「脱獄」という商標には馴染みのないキーワードで、商標権侵害の事件が報道されました。
搭載されているiOSを改造したiPhoneをインターネットオークションで販売したとして、商標権侵害の容疑で逮捕された事件です。
報道だけでは、どうしてこれが商標権を侵害するのかというがとても分かりにくい事件です。
結論を分かりやすく要約すると、iPhoneを改造したニセモノ商品にアップル社の商標を勝手に使用した行為が、アップル社の商標権を侵害するという内容です。
もともとiPhoneに付いていたアップル社の商標をそのままの状態で販売したのに、勝手に使用することになるのか?という疑問があるかもしれません。
この点、商標法では、(1)侵害者が自ら他社の商標を商品に付すだけでなく、(2)他社の商標が付されている商品を販売する行為も、他社の商標を使用する行為であるとして定められています。
この意味で、今回の事件は、(2)の行為に当たると判断されています。
では、今回の事件について詳しく解説していきます。
裏表が3回ひっくり返るので混乱しないよう丁寧に説明していきます。
次回は、本記事の続きとして「脱獄『他社の商標は勝手に使えない』」についてお話します。
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