おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「脱獄『他社の商標は勝手に使えない』」の続きです。
ところが、この原則でいけば、iPhoneを仕入れて販売する小売業者まで商標権侵害ということになってしまいます。
しかし、そうはなっていないのが現実です。
これを理解するには、先ほどの「品質保証機能」に着目する必要があります。
iPhoneを仕入れて販売する小売業者は、iPhoneを未開封のまま仕入れた状態で販売します。
ですので、小売業者が販売するiPhoneを買った消費者は、アップル社が保証している品質(性能や機能)が確保されていると認識するし、実際に買った商品もその品質になっているので、何ら問題はありません。
このような場合は、商標の「品質保証機能」が損なわれないといいます。
「品質保証機能」が損なわれていないのだから、小売業者の販売は実質的に、アップル社が商標を使用しているのと同じであると考え、商標権侵害にはなりません。
次回は、本記事の続きとして「脱獄『改造品に商標を使うと品質が損なわれる』」についてお話します。
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