おはようございます。
弁理士の渡部です。
本日は、先のブログ「脱獄『商品や商標がそのままであれば使える』」の続きです。
ところが、今回の事件のように、iPhoneを改造した場合はどうでしょうか。
容疑者が販売する改造iPhoneを買った消費者は、アップル社が保証している品質(性能や機能)が確保されていると認識するのに対し、実際に買った商品の品質がそうでなかった場合はどうでしょうか。
品質に誤解が生じる場合、商標の「品質保証機能」が損なわるおそれがあります。
このような場合、アップル社が商標を使用しているのと同じであると考えることはできないので、原則に立ち返って、商標権侵害になるというわけです。
過去に似たような事件がありました。
ファミコンを連射可能に改造して販売した業者が商標権侵害で訴えられました。
その裁判では、任天堂が改造ファミコンについて責任を負うことができないのに、任天堂の商標が付されていると、商標の「品質保証機能」が害されるおそれがあり、商標権の侵害であると判断されています。
今回の事件は、これに近い事例であることから、逮捕につながったのではないかと考えます。
次回は、本記事の続きとして「脱獄『中古品はOK。でも』」についてお話します。
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