こんにちは。
弁理士の渡部です。
色商標(色彩のみからなる商標)について、特許庁が初の登録査定を出しました。
平成27年4月から受付を開始した新しいタイプの商標のうち、色彩のみからなる商標について、この度、初めて登録を認める旨の判断をしました。
特許庁は、色彩のみからなる商標について、(2月28日付けで)初めて2件の登録を認める旨の判断をしました。なお、これらの登録を認めた商標については、出願人から登録料が納められた後、商標登録されることになります。詳細はこちら。
登録になるのは、次の2つの色商標です。
引用:http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003-1.pdf
色商標は、長年の使用実績がないと商標登録を受けられません。
色は商品が当然備えているものであり、消費者が色を見ただけでは、誰が作った商品なのかという連想につながらないからです。
しかし、商品に同じ色を長年使い続け知名度が高くなると、その色を見たときに多くの消費者が「これは、あの企業の商品だよね」と連想するくらい色と商品が密接に結びついている状態ができます。
そうすると、単なる商品の色というレベルを超え、誰が作った商品なのかを表す色になるので、そういうものであれば、商標登録で保護しましょうという位置づけです。
今回、商標登録となった2つの色商標は、長年使い続け高い知名度があると判断されました。
皆様もお馴染みのマークではないでしょうか。
なお、今回商標登録となったトンボ鉛筆様とは、新しいタイプの商標が導入されたときにTBSのラジオ番組「爆笑問題の日曜サンデー」でご一緒させていただきました。
登録査定となりましたこと、誠におめでとうございます。
色商標に関する過去の記事「クイズ『色で企業名を当てろ!』〜色彩のみからなる商標の現状」も併せてご覧ください。
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