おはようございます。
弁理士の渡部です。
色は、商品が当然備えているものです。
タイヤは黒いし、どら焼きは茶色の焼き目がついています。
また、商品を美しく見せたりするのに用います。
ですので、消費者が商品の色を見たときに、基本的には、誰が作った商品なのかという連想につながりません。
しかし、これには例外があります。
商品に同じ色を長年使い続け知名度が高くなると、その色を見たときに多くの消費者が「これは、あの企業の商品だよね」と連想するくらい色と商品が密接に結びついている状態ができます。
そうすると、単なる商品の色というレベルを超え、誰が作った商品なのかを表す色になるので、そういうものであれば、商標登録で保護しましょうという位置づけです。
ですので、市場で何の販売実績もない段階で色商標を出願しても商標登録を受けられることはできませんが、例えば「MONO消しゴム」のように、長年使用し高い知名度があれば、商標登録が可能となってくるかもしれません。
色商標には、2種類あります。
複数の色の組み合わせからなる色商標と、単色からなる色商標です。
「MONO消しゴム」のように複数の色の組み合わせならば、企業と商品を結びつける連想が生まれるかもしれませんが、単色は、さらに敷居が高いと考えられます。