おはようございます。
弁理士の渡部です。
新たなタイプの商標として、「色彩のみからなる商標」が商標登録の対象となりました。
ここで、商標登録の対象となったことが、イコール、商標登録を受けられるということではないことに注意が必要です。
特許庁のパンフレットには、次のとおり明確な記載があります。
→「色彩のみからなる商標」については、原則識別力がないものとして商標登録されません。
つまり、「色彩のみからなる商標」を商標出願しても、原則、商標登録を受けることができないということです。
では、どういう場合に商標登録を受けられるのかといいますと、MONOの消しゴムのように「色彩のみからなる商標」を長年使用し、ある企業のブランドとして消費者に十分に認知されている場合です。
したがって、「色彩のみからなる商標」は、商標登録の対象とはなったものの、商標登録を受けるのは極めて難しいということです。